月次支援金申請の注意点
中小法人・個人事業者のための経済産業省 中小企業庁「月次支援金」の申請受付が6月16日(水)から開始されました。
これまでの一時支援金が1〜3月の売上げを対象月として、前年又は前々年との比較しての給付対象となっていましたが、今回の月次支援金は、今年4月以降の単月単位で、2019年又は2020年対象単月の売上げと比較して50%以上減収となることが給付の条件で、月毎に最大10万円が支給されます。
持続化給付金で問題になった不正受給、また誤って受給してしまうことへの対策・対応として、登録確認機関による事前確認を受けるという仕組みは、今回も変わりませんが、一時支援金の申請時に事前確認を受けていれば、省略された簡単申請ができるようになりました。
が、しかし、「給付対象区分」や、「取引先情報」については、難解な部分があるようで、開始直後からお問い合わせも多くいただいているのが現状です。
これまでの一時支援金事前確認では、全国の申請者を対象に、オンラインでのリモート事前確認を無料で実施してきましたが、申請締切り前は、更に希望者が殺到し、全員への対応が物理的に不可能となったこともあり、今回の月次支援金事前確認は、地元地域(石垣市・竹富町・与那国町等 八重山エリア)に限定したご対応をさせていただくことといたしました。
既に、様々な申請内容での多くのお問い合わせを受けており、そのご対応にもお時間を要しております。
無料でのご対応をさせていただいておりますので、できましたら申請要領等は事前にご確認いただけましたら幸いでございます。