営業許可申請フルサポート

石垣市で飲食店やバーなどの開業をご検討の方へ、石垣島・八重山エリアの繁華街での営業許可申請にも多数対応してきた実績のある地域密着の行政書士が、飲食店営業許可・風俗営業許可(第1号〜第5号)・深夜酒類提供飲食店営業届をはじめとする各種営業許可申請を、事前相談から書類作成・図面作成・申請手続代行まで一貫してきめ細やかにサポートし、安心して開業準備を進めていただけるようお手伝いいたしますので、まずは【2回まで相談料無料】でお気軽にご相談ください。


飲食店営業許

飲食店を開業予定オーナー様の申請フルサポートいたします。

飲食店営業許可

レストラン・カフェ・料理店・すし屋・そば屋・仕出し屋・弁当屋・喫茶店等々の業種の申請に関するお手続きをフルサポートいたします。

  • 保健所申請代行
  • 必要書類取得、提出書類作成
  • 事前相談時の論点整理
  • 営業設備配置図面作成等のお打ち合わせ

※食品衛生責任者の資格について、営業設備配置図面作成等お打ち合わせ無料です

沖縄県の案内では、飲食店営業許可の申請前に、改造工事着工 前の段階で設計図等を持参して事前相談することが案内されています。 そのうえで、申請書・平面図・案内図・食品衛生責任者の資格を証する書類などを準備し、施設検査の予約を行い、 検査適合後に許可証の交付を受ける流れです。法人申請では会社登記簿謄本の提示も必要です。

また、営業許可申請や営業届出は、厚生労働省の食品衛生申請 等システムを利用してオンライン対応できる制度も整備されています。 ただし、業種選択や記載内容の判断は管轄保健所への確認が前提になるため、オンライン化されていても事前整理は重要です。

根拠となる公的情報

食品衛生責任者・HACCP

飲食店営業を始める場合は、施設または部門ごとに、食品衛生責任者の設置が必要です。 沖縄県の案内では、営業許可申請書や営業届出書に食品衛生責任者を記載する必要があり、 変更した場合には変更届出も求められます。資格がない場合でも、食品衛生責任者養成講習会を受講することで、 全国で通用する資格を取得できます。

食品衛生責任者の資格区分として、調理師、栄養士、製菓衛生士などのほか、 食品衛生責任者養成講習会修了者が明示されています。実務では、 「誰を責任者にするか」「資格証明書をいつまでに準備するか」を早めに決めておくと、申請準備がスムーズです。

HACCPに沿った衛生管理については、飲食店を含むすべての食品等事業者が原則として取り組む必要があり、 厚生労働省は、①衛生管理計画の作成と従業員への周知、②必要に応じた手順書の作成、③実施状況の記録・保存、 ④定期的な検証と見直し、を基本事項として示しています。小規模事業者向けの手引書も公式に案内されています。

根拠となる公的情報

風俗営業許可

風俗営業法1号〜5号に基づく許可申請

風俗営業許可
  • 沖縄県公安委員会申請代行
  • 必要書類取得、提出書類作成
  • 用途地域・構造設備・欠格事由の確認
  • 個人申請・法人申請の必要資料の整理

沖縄県警の案内によれば、風俗営業許可申請の窓口は営業所所 在地を管轄する警察署生活安全課(係)で、 手数料は24,000円(沖縄県収入証紙)で す。 許可を受けられない場合として、人的欠格事由、制限地域内であること、構造・設備基準を満たさないことが示されています。

個人申請では、許可申請書、営業の方法、使用権原を示す資料、平面図・求積図・照明音響設備図等、 住民票の写し、誓約書、身分証明書、管理者関係書類、顔写真などが必要です。 法人申請ではこれに加えて、定款、全部事項証明書、役員全員の関係書類、密接関係法人の資料、 株主名簿の写しなどが必要になります。

さらに、審査に必要な書類として、営業所の用途地域を証明す る文書や、 飲食店営業許可が必要な場合の保健所許可証の写し、社交飲食店営 業等では料金表示のあるメニュー表なども案内されています。 開業スケジュールの後半で慌てないよう、物件確定後は早い段階で所轄警察署への事前相談を行うのが安全です。

風 俗営業許可の種類

根拠となる公的情報

深夜酒類提供飲食店営業開始届

深夜(午前0時〜午前6時)に主に酒類を提供する営業形態

深夜酒類提供飲食店営業開始届
  • 沖縄公安委員会届出代行
  • 必要書類取得、提出書類作成
  • 風俗営業・特定遊興飲食店営業との区分整理
  • 地域規制・営業時間・営業実態の確認

警察庁の解釈運用基準では、「酒類提供飲食店営業」は、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業であって、 営業 の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除くとされています。 つまり、深夜酒類提供飲食店営業開始届が問題になるかどうかは、単に深夜営業かどうかだけでなく、 営業実態や提供内容も踏まえて判断されます。

重要なのは、この制度は「接待をしないこと」が前提だ という点です。 警察庁は「接待」を、歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなすことと定義しており、 特定の客の近くで継続的に談笑の相手になる、歌唱を勧める、手拍子をとる、客と一緒に踊る等の行為は 接待に該当し得る旨を示しています。深夜営業であっても、接待を行うなら深夜酒類提供飲食店営業開始届だけでは足りません。

※風俗営業と深夜営業の兼業は原則不可

さらに、沖縄県条例では、酒類提供飲食店営業は第1種地域お よび第3種地域では深夜営業が禁止されています。 物件が見つかってから手続を考えるのではなく、用 途地域・立地・地域区分を早い段階で確認することが重要です。

風俗営業許可に関するお手続き料金はこちら

根拠となる公的情報

特定遊興飲食店営業にも注意

深夜に、客に遊興(ダンスを含む)をさせ、かつ酒類提供を伴う飲食営業を行う場合は、 特定遊興飲食店営業に 該当する可能性があります。 これは深夜酒類提供飲食店営業開始届とも通常の風俗営業許可とも別制度であり、 都道府県公安委員会の許可が必要とされています。

警察庁の改正法概要では、深夜に客へ遊興をさせ、酒類提供を伴う飲食営業について、 条例で営業可能地域が限定され得ること、地域ごとの営業時間制限があり得ること、 18歳未満の立入りに関する規制があることなどが示されています。 「DJイベントがある」「ショーを行う」「客に踊らせる」といった営業内容は、深夜届だけで判断せず、個別に確認すべきです。

根拠となる公的情報

制度混同の注意|「飲食店営業許可」「深夜届」「風俗営業許可」「特定遊興飲食店営業」は別制度です

実務で最も多い誤解は、「飲食店営業許可を取れば夜営業も足りる」「深夜営業なら全部深夜届でよい」 「接待があっても深夜届で足りる」といったものです。実際には、保健所の飲食店営業許可は食品衛生法上の営業許可で あり、 警察への手続とは別です。また、深夜酒類提供飲食店営業開始届は接待をしないことが前提で す。

さらに、同一営業所において異なる規制区分の営業を重ねて行うことは、単純ではありません。 警察庁の解釈運用基準では、風俗営業の種別ごとに許可を受ける仕組みであり、 同一営業所で異なる種別の許可を重ねることは原則としてできないとされています。 深夜以外の時間帯に風俗営業を行い、その後、営業の継続性を完全に絶った上で深夜に別制度の営業を行う場合など、 実際の営業方法まで含めた慎重な検討が必要です。

根拠となる公的情報

当事務所のサポート内容

  • 飲食店営業許可の事前確認、必要書類整理、申請サポート
  • 食品衛生責任者・HACCPの準備に関する確認サポート
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届の要否判断と届出準備
  • 風俗営業許可・特定遊興飲食店営業に関する手続整理と申請準備
  • 保健所と警察、双方の手続が並走する案件の全体整理
  • 開業前の「どの制度に該当するか分からない」段階からの相談対応

【2回まで相談料無料!】開業前の「必要手続の整理」からサポートします

飲食店・バー・スナック等の開業は、保健所(食品衛生)と警察(風営)の手続が並走します。 どの制度に当てはまるかを開業前に整理しておくことで、申請漏れや制度の取り違えを防ぎやすくなります。 当事務所では、飲食店営業許可、食品衛生責任者・HACCP、深夜酒類提供飲食店営業開始届、風俗営業許可、特定遊興飲食店営業まで、 沖縄での開業に必要となる主要手続を横断的に確認しながらサポートしています。

注意事項
  • 地域差・個別判断・法改正の影響があるため、申請前に最新の公的情報をご確認ください。
  • 風俗営業許可、特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業開始届は別制度です。名称が似ていても、要件・審査・必要書類は同じ ではありません。
  • このページは一般的な案内であり、個別事情により必要な確認事項が異なる場合があります。

ページ内クイックリンク

必 要手続早見表(4区分)

区分 営業イメージ 窓口 一次情報リンク
A レストラン・ カフェ・居酒屋・バー等(店内調理・提供) 保健所 沖縄県|営業許可申請、営 業届出の手順
飲食店営業許可・営業届出の手順
B 食品衛生責任 者の配置、HACCPに沿った衛生管理 保健所/厚生 労働省 沖縄県|食品衛生責任者設 置について
食品衛生責任者の設置義務・資格

厚生労働 省|HACCP(ハサップ)
HACCPに沿った衛生管理
C 深夜0〜6時 に主として酒類を提供(接待なし) 警察署生活安 全課 沖縄県警|深夜酒類提供飲 食店営業開始届出書(様式)
深夜酒類提供飲食店営業開始届の公式様式
D 接待を伴う社 交飲食店等/深夜の遊興を伴う営業 警察署生活安 全課/沖縄県公安委員会 沖縄県警|風俗営業許可申 請のご案内
風俗営業許可の案内

警察庁|風営法改正の概要
特定遊興飲食店営業の制度概要

重要:深夜酒類提供飲食店営業開始届は 「接待なし」が前提です。接待を伴う場合は風俗営業許可、 深夜に遊興を伴う場合は特定遊興飲食店営業の検討が必要です。

よくあるご質問

Q. 飲食店営業許可を取れば、夜の営業もそのままできますか?

A. いいえ。保健所の飲食店営業許可は食品衛生法上の許可であり、警察への手続とは別です。 深夜0時〜6時に主として酒類を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届の検討が必要です。

Q. 深夜営業なら、すべて深夜酒類提供飲食店営業開始届で足りますか?

A. 足りるとは限りません。接待を伴う場合は風俗営業許可、深夜に遊興を伴う場合は特定遊興飲食店営業の可能性があります。

Q. 風俗営業許可では何を先に確認すべきですか?

A. まず、用途地域・制限地域・構造設備・申請者や管理者の欠格事由を確認すべきです。 物件契約や内装工事を先行しすぎる前に、所轄警察署へ事前相談するのが安全です。

Q. 食品衛生責任者は必ず必要ですか?

A. ほぼすべての業種で必要です。資格がない場合は、養成講習会を受講して取得できます。

Q. HACCPは小規模な飲食店でも必要ですか?

A. はい。飲食店を含む食品等事業者は、原則としてHACCPに沿った衛生管理に取り組む必要があります。 小規模事業者向け手引書の活用も案内されています。

※リンク切れや古い様式を避けるため、制 度の総合案内ページや公式様式ページを優先して掲載しています。
※法改正・審査基準改定・様式変更の可能性があるため、申請前に最新の公的情報をご確認ください。
※このページは一般的な案内であり、個別事情により必要な確認事項が異なる場合があります。

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  おおた行政書士事務所
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  沖縄県石垣市美崎町8番地4 3F
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