風俗営業の種類

第1号営業(社交飲食店・料理店)

キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

第2号営業(低照度飲食店)

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(第1号営業を除く)

第3号営業(区画席飲食店)

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

第4号営業(マージャン店・パチンコ店)

マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

第5号営業(ゲームセンター)

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技施設で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技により客に遊技をさせる営業

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