建設業許可お手続きをフルサポートいたします

建設業許可 おおた行政書士事務所 石垣島 沖縄
建設業許可サポート|おおた行政書士事務所|石垣市・八重山

Construction License Support

建設業許可の取得から
更新・経審・CCUSまで
まとめてご相談いただけます

沖縄県・石垣市・八重山地域の事業者さまを中心に、
建設業許可の新規取得、更新、事業年度報告、各種変更届、経営事項審査、入札参加資格審査、CCUS登録まで一貫してサポートしています

建設業の許可を取りたいけれど、「何から準備すればよいのか分からない」「自社が要件を満たしているか不安」「取得後の更新や報告まで考えると手続きが複雑そう」と感じていませんか?

建設業を営むには、原則として建設業許可が必要です。ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は、必ずしも許可を受けなくてもよいとされています。おおた行政書士事務所では、まず「自社の工事に許可が必要かどうか」から整理し、申請前の確認から取得後の継続対応まで丁寧にご支援しています。

建設業許可は、業種区分の確認、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力、営業所技術者等、社会保険加入、財産的基礎、欠格要件など、複数の要件を確認しながら進める必要があります。石垣市・八重山エリアの事業者さまに寄り添いながら、建設業許可や関連手続きを安心して進められるよう実務に即してご案内いたします。

建設業許可を受けるメリット

建設業許可取得のメリット

建設業許可を取得すると、軽微な建設工事の範囲を超える工事を適法に受注できるようになります。建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満の工事が軽微な建設工事とされます。建築一式工事では、1件の請負代金が1,500万円未満の工事または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が軽微な建設工事に該当します。なお、これらの金額には消費税および地方消費税を含みます

また、許可を取得することで、取引先・元請先・金融機関などに対する社会的信用の向上にもつながります。将来的に公共工事への参加や、より大きな案件の受注を目指す場合にも、建設業許可は重要な土台となります。

一方で、建設業許可は要件確認や証明資料の整理が複雑になりやすく、本業と並行して進めるには相応の負担がかかります。必要書類の取得、申請書類の作成、提出準備まで含めて専門家に相談することで、準備漏れや手戻りを抑えながら進めやすくなります。

建設業許可で対応できる主な手続き

おおた行政書士事務所では、建設業許可の新規取得だけでなく、更新事業年度報告各種変更届経営事項審査(経審)入札参加資格審査CCUS登録まで、建設業に関わる幅広い手続きを一貫してご支援しています。

「まず許可が必要か確認したい」「個人事業主でも取得できるか知りたい」「実務経験をどう証明するか相談したい」「許可取得後の維持管理まで見据えて依頼したい」といったご相談にも対応可能です。

許可業種について(29業種詳細)

建設業許可の業種は、大別して一式工事(2業種)と専門工事(27業種)の全29業種に分かれます。実際の申請では、「どの業種で許可を取るべきか」の整理が重要になるため、業務内容や受注予定工事に応じて確認していくことが大切です。
※下記の業種名をクリックすると詳細が表示されます。

一式工事(2業種)
1. 土木一式工事(土木工事業)
総合的な企画・指導・調整の下で土木工作物を建設する工事
例:橋梁工事、ダム工事、トンネル工事、道路工事
2. 建築一式工事(建築工事業)
総合的な企画・指導・調整の下で建築物を建設する工事
例:戸建住宅、マンション、ビル建設
【基礎・躯体系】専門工事
3. 大工工事(大工工事業)
木材の加工・組立により工作物を築造・修繕する工事
例:木造住宅建築、木製建具取付
4. 左官工事(左官工事業)
工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター等を塗り付ける工事
例:モルタル塗り、漆喰塗り、タイル下地
5. とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)
足場の組立て、杭打ち、土砂の掘削、コンクリート打設などの工事
例:足場仮設、基礎工事、地盤改良
6. 石工事(石工事業)
石材の加工・積方等により工作物を築造する工事
例:石積み、石張り、墓石工事
7. 屋根工事(屋根工事業)
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
例:瓦葺き、スレート葺き、金属屋根工事
8. タイル・れんが・ブロック工事(タイル・れんが・ブロック工事業)
タイル、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造する工事
例:外壁タイル、れんが積み、ブロック積み
【内装・仕上げ系】専門工事
9. 鋼構造物工事(鋼構造物工事業)
形鋼、鋼板等の加工または組立てにより工作物を築造する工事
例:鉄骨建方、鉄塔組立、橋梁上部工
10. 鉄筋工事(鉄筋工事業)
棒鋼等の加工・組立てにより工作物を築造する工事
例:鉄筋配筋、鉄筋組立
11. 板金工事(板金工事業)
金属薄板等を加工して工作物に取付ける工事
例:建築板金、ダクト板金、雨どい工事
12. ガラス工事(ガラス工事業)
工作物にガラスを加工して取付ける工事
例:窓ガラス、ガラスカーテンウォール
13. 塗装工事(塗装工事業)
塗料、塗材等を工作物に吹付け・塗付け・貼付けする工事
例:建築塗装、橋梁塗装、防食塗装
14. 防水工事(防水工事業)
アスファルト、防水シート、シーリング材等で防水を行う工事
例:シート防水、アスファルト防水、FRP防水
15. 内装仕上工事(内装仕上工事業)
木材、石膏ボード、壁紙、床材などで内装仕上げを行う工事
例:クロス貼り、床仕上げ、天井仕上げ
16. 建具工事(建具工事業)
工作物に建具を取付ける工事
例:アルミサッシ、木製建具、自動ドア
【設備系】専門工事
17. 電気工事(電気工事業)
発電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
例:電灯設備、動力設備、受変電設備
18. 管工事(管工事業)
冷暖房、給排水、衛生設備、ガス配管などの設置工事
例:給排水配管、空調設備、ガス配管
19. 電気通信工事(電気通信工事業)
有線・無線通信設備、情報設備等を設置する工事
例:電話設備、インターホン、LAN配線、放送設備
20. 消防施設工事(消防施設工事業)
火災警報設備、消火設備、避難設備等を設置する工事
例:スプリンクラー、火災報知器、消火栓設備
【舗装・外構系】専門工事
21. 舗装工事(舗装工事業)
道路、広場等の地盤面を舗装する工事
例:アスファルト舗装、コンクリート舗装
22. しゅんせつ工事(しゅんせつ工事業)
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
例:河川浚渫、港湾浚渫
23. 造園工事(造園工事業)
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園等を築造する工事
例:公園緑化、植栽工事、庭園工事
【専門・特殊系】専門工事
24. 熱絶縁工事(熱絶縁工事業)
工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
例:配管保温、建築断熱、冷暖房設備断熱
25. 機械器具設置工事(機械器具設置工事業)
機械器具等を工作物に取付ける工事
例:プラント設備、搬送設備、エレベーター設置
26. さく井工事(さく井工事業)
さく井機械等を用いて井戸を掘削する工事
例:水井戸、温泉掘削、地質調査関連工事
27. 水道施設工事(水道施設工事業)
上水道、工業用水道等の施設を築造する工事
例:浄水場、配水池、上下水道関連施設
28. 解体工事(解体工事業)
工作物の解体を行う工事
例:建物解体、構造物解体、内装解体
29. 清掃施設工事(清掃施設工事業)
し尿処理施設、ごみ処理施設等を設置する工事
例:ごみ焼却施設、し尿処理施設、関連設備工事

許可の要件

建設業許可の取得には、主に以下の要件を満たしているかを確認する必要があります。

要件① 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力

建設業に関して、次のいずれかに該当する常勤役員等がいることが必要です。

  • 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を管理した経験を有する者
  • 建設業に関し、6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位で補助業務に従事した経験を有する者

また、一定の経験を有する常勤役員等に加え、財務管理・労務管理・業務運営を直接補佐する者を置く体制で要件を満たす場合もあります。個別事情によって判断が分かれるため、事前確認が重要です。

要件② 営業所技術者等(旧:専任技術者)

営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関して一定の資格または経験を有する者を専任で置く必要があります。国家資格、指定学科卒業後の実務経験、実務経験年数などで確認します。

有資格区分コード一覧(沖縄県webサイトへ)

要件③ 適切な社会保険への加入

健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、加入義務のある営業所等で適切に届出・加入していることが許可要件です。令和2年10月1日以降、建設業許可・更新において適正な社会保険加入が要件化されています。

要件④ 誠実性

請負契約の締結やその履行に際して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。法人・個人事業主・役員等について確認が必要です。

要件⑤ 財産的基礎等

一般建設業では、次のいずれかに該当することが必要です。

  • 自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること

新規申請では、残高証明書などにより「500万円以上の資金調達能力」を確認するケースも多くあります。

要件⑥ 欠格要件に該当しないこと

  • 破産者で復権を得ない者でないこと など
  • 一定の法令違反や不正行為等に該当しないこと
  • 精神の機能の障害により、建設業を適正に営むに当たって必要な認知・判断・意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないこと

要件の充足は、単に「該当しそうかどうか」だけではなく、どの資料で証明するかまで考えて整理することが重要です。実務経験の証明が難しい場合でも、請負契約書、注文書、請求書、通帳記録など、状況に応じて確認できる資料を組み合わせて検討していきます。

建設業許可を既に取得されている事業者さまへ

建設業更新手続き 建設業更新サポート

建設業許可は、取得して終わりではありません。許可を維持していくためには、毎事業年度終了後4か月以内事業年度報告、5年ごとの更新申請、役員・商号・所在地・営業所などに変更があった場合の各種変更届など、継続的な手続きが必要になります。

さらに、公共工事の受注を目指す場合には、経営事項審査(経審)入札参加資格審査申請が必要になることがあります。おおた行政書士事務所では、必要証明書類の取得から書類作成、提出準備まで含めて、既存許可業者さまの実務を幅広くサポートしています。

「更新期限が近い」「決算後の報告を毎年きちんと行いたい」「変更届や経審も含めてまとめて相談したい」といった場合も、お気軽にご相談ください。

経営事項審査(経審)

経審って何?

経営事項審査(経審)は、公共工事の入札参加を目指す際に必要となる重要な手続きです。建設業者の経営規模、経営状況、技術力、社会性などを点数化し、発注者が事業者を評価する際の基礎資料として用いられます。

どのような場面で必要になるの?

国・県・市町村などの公共工事の入札に参加するには、一般的に建設業許可に加えて経審を受け、その後に入札参加資格審査申請を行う流れになります。将来的に公共案件を見据える事業者さまにとって、経審は重要なステップです。

何を見られるの?
💰 経営規模
完成工事高や自己資本額などから、事業規模や受注対応力を確認します。
📊 経営状況
財務内容をもとに、安定した経営を行えているかを確認します。
👷 技術力
資格者数や技術職員の状況などから、施工体制の充実度を確認します。
🏅 社会性等
社会保険加入、法令順守、CCUS登録状況など、会社としての取り組みも評価要素になります。
経審を受けるメリットは?
  • 公共工事の入札参加を目指せるようになる
  • 会社の体制や評価を整理するきっかけになる
  • 技術者配置、保険加入、制度対応などを見直しやすくなる
  • 将来的な受注戦略を考えるうえで基準を持ちやすくなる
点数を考えるうえで意識したいこと
観点 主な内容 見直しの方向性
経営規模 完成工事高、自己資本額など 決算内容や事業計画を整理する
経営状況 財務状況、収益性、安定性 財務資料を整え、経営状態を把握する
技術力 技術職員数、資格者数など 資格取得や技術者配置を見直す
社会性等 社会保険、CCUS、法令順守等 制度対応や社内体制を整える
点数改善のために検討しやすいこと
✓ 社会保険の届出・加入状況を確認する
✓ 技術者の資格取得や配置状況を見直す
✓ CCUS登録など制度対応を進める
✓ 決算・財務内容を整理し、資料を整える
✓ 継続的な事業年度報告・変更届を漏れなく行う
✓ 入札参加資格審査まで見据えて準備する
手続きは大変?

経審は、必要書類が多く、確認項目も多岐にわたるため、準備に時間と手間がかかりやすい手続きです。

  • 財務諸表、工事経歴書、技術者名簿など必要資料が多い
  • 事業年度報告や変更届とのつながりも意識する必要がある
  • 入札参加資格審査まで含めると、年間スケジュール管理も重要になる

→ 建設業許可取得後の実務まで見据えて、まとめて相談しておくとスムーズです。

建設キャリアアップシステム(CCUS)申請代行

建設キャリアアップシステム(CCUS)は、建設技能者一人ひとりの就業実績や保有資格などを登録・蓄積し、技能の適正な評価や処遇改善、現場管理の効率化などにつなげていくための仕組みです。

おおた行政書士事務所では、事業者登録および技能者登録の代行に対応しています。建設業許可や社会保険加入状況などの基本情報を整理しながら、オンラインでの登録手続きを進めることができます。

CCUSは、現場入場管理の効率化や技能・資格情報の可視化に役立つ制度として活用が進んでいます。また、経営事項審査においても関連する取り組みが評価要素の一つとなる場合があるため、制度対応の一環として早めに準備しておくと安心です。

建設キャリアアップシステム(CCUS)登録行政書士 が、繁雑になりやすい登録手続きをオンラインでサポートいたします。

CCUSについて詳しく

よくある質問

Q 建設業を営むには必ず許可が必要ですか?
A 原則として、建設業を営むには建設業許可が必要です。ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は必ずしも許可を受けなくてもよいとされています。建築一式工事以外では1件の請負代金が500万円未満、建築一式工事では1件の請負代金が1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が軽微な建設工事に当たります。なお、これらの金額には消費税および地方消費税を含みます
Q 個人事業主でも建設業許可を取得できますか?
A はい、個人事業主でも要件を満たしていれば建設業許可を取得できます。法人・個人のどちらで申請するかによって必要資料や整理方法が変わるため、事前に状況を確認しながら進めることが重要です。
Q 経営業務の管理責任者の要件は、取得したい業種ごとに違いますか?
A 現在の制度では、旧制度のような「取得したい業種ごとの区分」は廃止されており、建設業に関して一定年数の経営経験があるかどうかで確認します。また、一定の経験を有する常勤役員等に加え、財務管理・労務管理・業務運営を直接補佐する者を置く体制で要件を満たす場合もあります。
Q 実務経験の証明が難しい場合でも相談できますか?
A はい、可能です。請負契約書、注文書、請求書、通帳記録など、状況に応じて確認できる資料を組み合わせて整理し、どのように証明できるかを検討していきます。
Q 許可取得後にはどのような手続きが必要ですか?
A 許可取得後は、毎事業年度終了後4か月以内事業年度報告、5年ごとの更新申請、役員や所在地等の変更があった際の各種変更届などが必要になります。公共工事を目指す場合は、経審や入札参加資格審査も関わってきます。
Q 建設業許可の取得後も引き続き相談できますか?
A はい。おおた行政書士事務所では、建設業許可の新規取得だけでなく、更新、事業年度報告、変更届、経営事項審査、入札参加資格審査、CCUS登録まで継続的にご相談いただけます。

建設業許可のことを、まずは整理したい方へ

「うちで許可が必要か知りたい」「何を準備すればよいか分からない」「取得後の更新や報告まで含めて相談したい」といった段階でも大丈夫です。

石垣市・八重山エリアの事業者さまに寄り添いながら、建設業許可や関連手続きを安心して進められるよう、状況に応じて丁寧にご案内いたします。

参考リンク

料金の目安

建設業許可や関連手続きに関する主な報酬額の目安です。実際の金額は、申請内容や必要資料の状況によって変動する場合があります。

業務内容 報酬額(税込)
建設業許可申請(個人・新規) 132,000円〜
建設業許可申請(個人・更新) 77,000円〜
建設業許可申請(法人・新規) 165,000円〜
建設業許可申請(法人・更新) 88,000円〜
事業年度報告 44,000円〜
事業年度報告(経営事項審査を受ける場合の追加) 11,000円
その他変更届 27,500円〜
経営事項審査(経営規模等評価・総合評定値請求) 55,000円〜
経営状況分析結果通知 27,500円+手数料13,500円別途
CCUS登録代行(事業者) 44,000円〜
CCUS登録代行(技能者) 16,500円〜/1名

※各手続きにかかる登録手数料、証紙代、必要書類の取得費用等の実費は別途となります。
※詳細は料金案内ページをご確認ください。
※初回相談無料、クレジットカード・電子マネー決済にも対応しています。



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豊かなくらしをあたりまえにするために。


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  〒907-0012
  沖縄県石垣市美崎町8番地4 3F
  TEL: 0980-87-7921/ FAX:0980-87-7924
  インボイス登録番号:T2810897631688

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