農地活用お手続きフルサポート

農地は、農地法において「耕作の目的に供される土地」と定義されており、日本の食料生産や農業振興において欠かせない貴重な資源です。そのため、農地の取得や利用、転用には特別な法律や規制が設けられており、適切な手続きと専門的な知識が求められます。

相続によって農地を取得された方や、新たに農地を購入して有効活用(売買・転用)をお考えの皆さまに対し、専門的な知識と豊富な経験を活かして、手続きの全てをフルサポートいたします。農地の取得や活用には複雑な法的手続きや関係機関との調整が必要ですが、しっかりとサポートすることで、スムーズかつ確実に進めることが可能です。

また、必要な各種調査や関係行政機関との調整を行い、お客様にとって最善のご提案をいたします。農地に関する疑問や不安をお持ちの方も、最適な解決策等をご提案いたします。どうぞお気軽にご相談ください。

農地法第3条許可申請(農地譲渡・取得・売買)

農地や採草放牧地を耕作する目的で譲渡・譲受・売買する場合、農業委員会の許可が必要となります。これは、農地の適正な利用と保全を図るための重要な手続きです。

近年、下限面積要件(5,000㎡)が撤廃され、農地取得のハードルが下がりました。そのため、地方への移住や新規就農をお考えの方にとって、農地の取得がより容易になりました。この機会に農業への新規参入を検討されている方は、ぜひご相談ください。手続きのサポートを通じて、皆さまの夢の実現をお手伝いいたします。


※相続によって取得した農地については、第3条許可申請は不要ですが、農地台帳への届出が必要となる場合があります。詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。

農地法第4条・5条 申請/届け (転用)

農地または採草放牧地を、住宅や工場、資材置場、駐車場、太陽光発電設備など、農地以外の用途に転換する場合、都道府県知事の許可が必要です。これは、農地の保全と適正な利用を確保するための重要な規制です。

農地転用許可申請の手続きは、農地の所在する市町村の農業委員会を経由して行います。手続きには詳細な書類作成や、関係機関との協議・調整が必要であり、高度な専門知識と経験が求められます。煩雑な手続きを円滑に進めるためのサポートを提供し、お客様のプロジェクトをスムーズに進行させます。

その他 活用調査・調整

非農地証明の取得や、農業振興地域からの除外申出など、農地に関する様々な手続きや調査も承っております。現地調査や法令調査を行い、関係行政機関との調整を経て、お客様に最適な解決策をご提案いたします。農地の有効活用や転用をお考えの際は、ぜひ一度ご相談ください。

お客様のご要望に合わせたトータルサポート

お客様のニーズに合わせたきめ細やかなサービスを提供し、農地に関するあらゆる手続きをトータルサポートいたします。専門家としての知識と経験を活かし、お客様の目標達成に向けて全力でサポートいたします。
お気軽にお問い合わせいただき、一緒に最適な解決策を見つけましょう。

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農地活用事業者様

農地活用案件がスムーズに実施できるよう、関係行政機関との調査・調整等からフルサポートいたします。

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