農地活用お手続きフルサポート

農地は農地法で「耕作の目的に供される土地」とされています。
相続で取得した農地や、これから売買で取得して農地を有効活用(売買・転用)をしようとお考えの皆さまのお手続きをフルサポートいたします。
その他、必要調査や関係行政機関との調整を行った上での最善のご提案をいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。

農地法第3条許可申請(農地譲渡・取得・売買)

農地等を耕作する目的で譲渡・譲受・売買する場合、農業委員会の許可が必要です。
下限面積要件(5,000㎡)が撤廃され、農地取得の要件が緩和されましたので、移住され農業を考えていらっしゃる方は、ぜひご相談ください。
※相続で取得した農地の3条許可申請は必要ありませんが、農地台帳に係る届出が必要な場合があります。

農地法第4条・5条 申請/届け (転用)

農地又は採草放牧地に、住宅や工場等の建物、資材置場、駐車場、太陽光発電設備等、農地以外の用地に転換することをいいます。
農地等を転用するために所有権等の権利の移転及び設定を行う場合には、都道府県知事の許可が必要です。
農地転用許可申請の手続きは、農地等の所在する市町村農業委員会を経由して行います。

その他 活用調査・調整

非農地証明や、農業振興地域に係る除外申出等に関する必要調査・関係行政機関との調整を行い最良策をご提案いたします。

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農地活用事業者様

農地活用案件がスムーズに実施できるよう、関係行政機関との調査・調整等からフルサポートいたします。

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