うまく表現できませんが、生物学的(?)に、ヒトもその他の生き物も全て、生を受けてから死ぬまでの間、必至に生抜いていると思います。
その中でも特にヒトは、他の生き物と比べて、後継への術(すべ)を、いろいろ考えている生き物ではないかと思っています。
「相続」は、自分がこの世から亡くなってはじめて適用される、何とも言いがたい切ない術です。
自分の死後、本当に遺言書どおり実現されるのか悩んだりすることは当然のことです。
2020年7月10日から施行された遺言書保管法は、この書き込み時、まだ1年も経っていない新しい制度ですが、直筆遺言書(法的に「いごんしょ」と読む)を作成して、最寄りの法務局に預ければ、遺言者の上記のような悩みは少しでも解消できるのではないでしょうか。
ちなみに、預かり費用(手数料)は、1件につき3,900円(令和2年4月20日現在)となっております。
「自筆証書遺言書保管制度」令和2年(2020年)法務省民事局 商事課の情報より
パンフレット・チラシ等の資料は法務省の公式ホームページから