うまく表現できませんが、生物学的に見て、人間も他の生き物も皆、生まれてから死ぬまで必死に生き抜いていると思います。その中でも特に人間は、他の生き物と比べて、後継者への伝え方を様々に考える生き物ではないでしょうか。
相続は、自分がこの世を去って初めて適用される、何とも言えない切ない方法です。自分の死後に、遺言書どおり実現されるのか悩むのは当然のことです。
2020年7月10日から施行された「遺言書保管法」は、まだ新しい制度ですが、自筆証書遺言(法的には「いごんしょ」と読みます)を作成し、最寄りの法務局に預けることで、遺言者のこのような悩みを少しでも解消できるのではないでしょうか。
ちなみに、保管申請の手数料は1件につき3,900円(2020年4月20日現在)です。
「自筆証書遺言書保管制度」令和2年(2020年)法務省民事局 商事課の情報より
パンフレット・チラシ等の資料は法務省の公式ホームページから