中小法人・個人事業者のための「一時支援金」緊急事態宣言の影響緩和制度について

更新情報

※3月19日(金)申請及び事前確認に関するご案内が追加されました

※PDF資料は2021年3月22日時点版に更新されました。

※3月6日(土)(地方公共団体から時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店、緊急事態宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域の分析方法例)が追加されました。

※2021年3月1日(月)より事務局ホームページが開設されました。
 一時支援金事務局ホームページはこちら

内容

経済産業省から2月22日21時  緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金制度の概要が更新されました。
今後も、最新情報についてお知らせしていきますのでチェックをよろしくお願いいたします。
※一時支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性があるとのことでfす。

中小法人・個人事業者のための「一時支援金」
3月初旬 申請受付開始
給付額=前年又は前々年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3ヵ月
中小法人等 上限60万円/個人事業者等 上限30万円
対象期間:1月〜3月
対象月:対象期間から任意に選択した月

給付対象※不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、行政書士等の登録確認機関の確認を受けた上の申請となるようです

ポイント1:緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者は対象となり得る。 (飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、求められた場合は提出してください。)
ポイント2:2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
注1:「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響」とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲 食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。
注2:給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。なお、店舗単位ではなく、事業者単位の給付となります。 注3:一方、 宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象とはなりません。なお、宣言地域には、緊急事態宣言が一度発令され、その後解除された地域も含みます。
注4:飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛以外の理由であれば、売上が50%以上減少していても対象外です。
注5:都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。

経済産業省 一時支援金のページはこちらから

一時支援金 事前確認登録確認機関の情報

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