誰しもが持つであろう課題「相続」について

相続と遺言の意義について

生き物は皆、生まれてから死ぬまで懸命に生き抜いています。特に人間は、他の生き物と異なり、自分が生涯を通じて築き上げてきたものを後継者にどのように伝えるかについて深く考える生き物です。

相続とは、自らがこの世を去った後に初めてその効力が発生する制度であり、遺産をめぐるトラブルを防ぎ、大切な家族や後継者に想いを正確に伝える重要な手段です。しかし、自分の死後、本当に遺言がその通りに実行されるのか、多くの方が不安を抱えるのは当然です。

自筆証書遺言書保管制度について

2020年7月10日から施行された「遺言書保管法」は、まだ新しい制度ですが、自筆証書遺言(法律上は「じひつしょうしょいごん」と読みます)は、遺言者本人が自ら全文を自筆で書き、日付と氏名を記し、押印する遺言書です。以前までは、自宅保管で紛失・改ざんのリスクがありましたが、この新しい制度を利用すれば、自筆証書遺言を法務局で安全に保管することが可能になります。保管された遺言書は電子データ化され、遺言者本人の死亡後に家庭裁判所での検認手続きが不要になるため、スムーズに相続手続きが進みます。

保管申請の手数料は1件につき3,900円(2020年4月20日現在)です。

制度の主なメリット
  • 遺言書の紛失、偽造、変造のリスクを回避
  • 死後の遺言書の発見が確実となり、相続人の負担を軽減
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要となり、手続きが迅速化
  • 遺言書情報証明書の交付により相続手続きが簡便化

この制度に関する詳細情報および最新の手続き方法については、法務省民事局商事課の公式ホームページおよび最寄りの法務局へお問い合わせください。

自筆証書遺言書保管制度」令和2年(2020年)法務省民事局 商事課の情報より
 分かりやすい動画資料は法務省の公式ホームページから

弊所は、この制度を利用した遺言書の作成や保管申請手続きのサポート、また遺言の内容に関するご相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

最新情報をチェックしよう!
>

豊かなくらしをあたりまえにするために。


ビジネス・プライベート、様々な問題の解決は法務の専門 家にお任せください


  おおた行政書士事務所
  〒907-0012
  沖縄県石垣市美崎町8番地4 3F
  TEL: 0980-87-7921/ FAX:0980-87-7924
  インボイス登録番号:T2810897631688

友だち追加
ライン公式アカウント