風俗営業の種類

おおた行政書士事務所 風営法 石垣島

風俗営業の種類

🌟 風俗営業の5分類(第1号~第5号)とは

風営法により営業形態が明確に分類されています。許可を得るために必要なポイントを、わかりやすく解説します。

🍷 第1号営業(接待+飲食)

  • 例: キャバクラ、ホストクラブ
  • 内容: 接待(会話・お酌など)+飲食を提供
  • 許可: 接待行為がある場合、必ず許可が必要

🌙 第2号営業(低照度飲食店)

  • 例: バー、スナック
  • 内容: 店内の照度が10ルクス以下、接待なし
  • 特徴: 落ち着いた暗めの店内が該当

🛋 第3号営業(区画席飲食店)

  • 例: 個室飲食店、カップル喫茶
  • 内容: 見通せない5㎡以下の小部屋での飲食提供
  • 構造: パーテーションやカーテンで仕切られた空間

🎰 第4号営業(遊技場営業)

  • 例: パチンコ店、麻雀店
  • 内容: 射幸心をそそる遊技を提供
  • 注意: 景品の提供ルールなども厳格に規制

🕹 第5号営業(ゲームセンター等)

  • 例: ゲームセンター、アミューズメントバー
  • 内容: 偶然性や景品要素のあるゲームを提供
  • 備考: クレーンゲームやスロットも対象に
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豊かなくらしをあたりまえにするために。


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