風俗営業の種類
風俗営業の種類
🌟 風俗営業の5分類(第1号~第5号)とは
風営法により営業形態が明確に分類されています。許可を得るために必要なポイントを、わかりやすく解説します。
🍷 第1号営業(接待+飲食)
- 例: キャバクラ、ホストクラブ
- 内容: 接待(会話・お酌など)+飲食を提供
- 許可: 接待行為がある場合、必ず許可が必要
🌙 第2号営業(低照度飲食店)
- 例: バー、スナック
- 内容: 店内の照度が10ルクス以下、接待なし
- 特徴: 落ち着いた暗めの店内が該当
🛋 第3号営業(区画席飲食店)
- 例: 個室飲食店、カップル喫茶
- 内容: 見通せない5㎡以下の小部屋での飲食提供
- 構造: パーテーションやカーテンで仕切られた空間
🎰 第4号営業(遊技場営業)
- 例: パチンコ店、麻雀店
- 内容: 射幸心をそそる遊技を提供
- 注意: 景品の提供ルールなども厳格に規制
🕹 第5号営業(ゲームセンター等)
- 例: ゲームセンター、アミューズメントバー
- 内容: 偶然性や景品要素のあるゲームを提供
- 備考: クレーンゲームやスロットも対象に
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