農地を活用する前に、まず確認したいこと

石垣市・竹富町/八重山エリア対応

石垣市・竹富町の農地手続きは、まず“農振確認”から

農地転用、農振除外、農業用倉庫・牛舎の設置、土地改良区の意見書まで。八重山エリアの農地手続きを行政書士が整理します。

石垣市・竹富町など八重山エリアで農地を所有している方から、次のようなご相談をいただくことがあります。

  • 畑ではない地目なのに、農業以外に使えないと言われた
  • 農地に倉庫や牛舎を建てたいが、どこに相談すればよいか分からない
  • 親の代からある倉庫が、手続き未了かもしれない
  • 農振、土地改良区、農地法の順番が分からない

八重山エリアでは、農地の手続きは登記地目だけでは判断できません。まず「農業振興地域・農用地区域」に該当するかを確認し、その後に土地改良区、農地法の手続きを順番に整理していく必要があります。

まず確認したいのは「農業振興地域・農用地区域」です

石垣市・竹富町などで農地に関するご相談をいただいたとき、私たちが最初にお伝えするのは「まず確認したいのが、農振の区域かどうかです」ということです。

農地の利用や転用を検討する前に、対象地が「農業振興地域」に含まれているか、さらにそのなかでも厳しい制限が問題になりやすい「農用地区域」に該当するかを確認することが、八重山 農地手続きの出発点になります。

確認の入り口は、石垣市であれば 農政経済課、竹富町であれば 農林水産課 です。あわせて、農業委員会への確認が必要になる場合もあります。

ポイント

登記地目が「原野」「雑種地」「宅地」などであっても、農用地区域に含まれているケースがあります。登記地目だけでは判断できないため、現況、農用地区域の指定、土地改良事業の有無に加えて、所在地によっては景観・町並み・自然環境保全など他法令の確認が必要になる場合もあります。

農振と農地法は別の手続きです

農地に関する制度のうち、よく混同されやすいのが「農振法(農業振興地域の整備に関する法律)」と「農地法」です。両者は別の制度であり、状況によっては両方の確認が必要になります。

農振法(農振)の主な確認ポイント

農用地区域内で農業以外の用途に利用したい場合は、いわゆる 農振除外 が問題になります。一方、農業用施設として利用する場合でも、農用地区域の用途区分変更軽微変更 が必要になる場合があります。

農地法の主な確認ポイント

対象地が農地である場合は、目的に応じて以下のような手続きを確認します。

  • 農地法第3条許可申請(農地のまま所有権移転・賃貸借など)
  • 農地法第4条許可申請(所有者自身が農地以外に転用する場合)
  • 農地法第5条許可申請(売買等とあわせて農地を転用する場合)

石垣市 農地転用や竹富町 農地転用を検討される方も、まずは「農振側の整理」と「農地法側の整理」を分けて考えることが大切です。

農業用倉庫・牛舎を建てる場合も注意が必要です

「農業用倉庫だから自由に建てられる」と思われがちですが、農業用だからといって、自由に建てられるとは限りません。

農業用倉庫、牛舎、畜舎、農機具格納庫などは、いわゆる農業用施設に該当しますが、農用地区域内では 用途区分変更軽微変更 の対象となる場合があります。また、対象地が農地であれば、農地法上の手続きもあわせて確認が必要です。

事前に確認したい主な事項

  • 用途(倉庫・牛舎・畜舎・農機具格納庫など)
  • 規模(建築面積・構造)
  • 場所(農用地区域内かどうか)
  • 対象地が農地かどうか(登記地目だけでなく現況も)
  • 土地改良事業区域に含まれているかどうか
  • 所有関係(自己所有地か、賃借地か など)
注意

規模・用途・所有関係によっては、確認願等で整理されるケースもありますが、案件によって取扱いは異なります。農業用倉庫 手続きや 牛舎 農地法 の確認は、まずは事前確認が重要です。

土地改良区の意見書が必要になる場合があります

石垣島・竹富町では、スプリンクラー、農業用水、かんがい排水施設などが整備された 土地改良事業区域 が広く存在します。この区域では、農地転用や農用地区域の用途区分変更にあたって、土地改良区の意見書 が必要になる場合があります。

石垣島では、石垣島土地改良区 の意見書が関係するケースがあります。土地改良区 意見書 石垣島の手続きは、対象地ごとに事業区域該当性を確認したうえで進めることが大切です。

そのため八重山エリアでは、農振 → 土地改良区 → 農地法 という3つの確認を、順番に整理していくことが重要になります。

農地・農振以外の他法令の確認が必要になる場合もあります

石垣市・竹富町など八重山エリアでは、農地法・農振法・土地改良区関連の手続きに加えて、対象地の所在や用途によっては、その他の法令や条例の確認が必要になる場合があります。

たとえば、以下のような制度が関わってくるケースがあります。

景観・町並みの保全に関する条例
自然環境・赤土等流出防止に関する条例
文化財保護関連の規制
都市計画区域や建築基準法上の制限
海岸・港湾・河川等の関連法令
その他、地域ごとの特例的な仕組み

竹富町では、島ごとの町並み・景観保全に関する特例的な仕組みが整備されている地域もあり、農業用施設の設置であっても、これらの確認が必要になるケースがあります。

そのため、八重山エリアの農地手続きは、農振・土地改良区・農地法の整理だけで完結するとは限らず、対象地の所在地・地番・現況・目的に応じて、関係しうる他法令を個別に確認していくことが大切です。具体的にどの法令・条例が関わるかは、案件ごとに状況を踏まえた確認が必要になります。

ポイント

同じ「農業用倉庫の設置」であっても、所在地(島・地区)や周辺環境によって、必要な確認事項が変わることがあります。ケースバイケースの確認を前提に進めることをおすすめします。

手続きの流れ:農振 → 土地改良区 → 農地法

石垣市・竹富町など八重山エリアでは、農振、土地改良区、農地法の順番が重要になることがあります。一般的な確認の流れは、次のようなイメージです。

Step 1
農振確認

農業振興地域・農用地区域に該当するかを確認します。

Step 2
土地改良区確認

土地改良事業区域に該当するか、意見書の要否を確認します。

Step 3
農地法確認

第3条・第4条・第5条など、目的に応じた手続きを確認します。

Step 4
申請・補正・許可後の対応

理由書、図面、始末書、完了報告などを整理します。

※ 案件によって必要な手続きや順番は異なります。また、所在地・目的によっては他法令・条例の確認が必要になる場合もあるため、まずは個別確認が必要です。

すでに倉庫や牛舎が建っている場合

実際によくあるのが、相続した土地に親の代から農業用倉庫や牛舎が建っており、当時の手続きがされていたかどうか分からない、というケースです。

このような場合は、まず次のような事項を整理することから始めます。

  • 現況(用途、利用状況、規模、構造)
  • 建築時期(おおよその年代でも構いません)
  • 当時の利用目的・経緯
  • 周辺農地への影響の有無
  • 所有関係・相続関係

これらを整理したうえで、行政(石垣市 農政経済課・竹富町 農林水産課・農業委員会・土地改良区など)に相談しながら、是正対応追認的な整理 を検討していくことになります。始末書、経緯説明書、配置図、現況写真などが必要になる場合があります。

ご注意ください

既存施設の手続き整理は、必ず追認できるとは限りません。場合によっては原状回復や是正指導が問題になることもあるため、早めにご確認いただくことが大切です。

既存の未是正案件が、別の農地手続きに影響することもあります

農地法や農振法に基づく手続きでは、過去の手続き状況や、既に所有している農地・施設の利用状況が確認される場合があります。

既存の違反転用や未是正案件、手続き未了の農業用施設があると、別の農地手続きにも影響する場合があります。たとえば、別の土地の農地転用や農振除外を検討する際に、既存施設の状況についての確認や整理を求められるケースもあります。

そのため、別案件の申請をする前に、まずはご自身が所有している農地・農業用施設の状況を一度整理しておくことをおすすめします。

行政書士に相談するメリット

  • 最初に確認すべき窓口(市町村・農業委員会・土地改良区)を整理できる
  • 農振、土地改良区、農地法の順番を間違えにくくなる
  • 必要書類、理由書、始末書、事業計画書を整理できる
  • 石垣市・竹富町など八重山エリアの実務に即して進められる
  • 申請前にリスクや補正の可能性を確認できる
  • 相続農地や既存施設の状況整理にも対応できる

行政書士 農地転用 石垣市、行政書士 農振 八重山という観点で、八重山エリアの農地手続きの「順番」と「整理」のサポートを行います。

よくあるご質問(FAQ)

登記地目が原野や雑種地なら、農振や農地法は関係ありませんか?

登記地目だけでは判断できません。農用地区域に含まれているか、現況が農地か、農業用施設用地かなどを確認する必要があります。登記地目が農地でなくても、農振側の制限がかかっているケースがあります。

農業用倉庫なら自由に建てられますか?

農業用施設であっても、農用地区域内では用途区分変更や軽微変更が必要になる場合があります。さらに、対象地が農地であれば、農地法の手続きもあわせて確認します。規模や用途によって取扱いが変わるため、事前確認が重要です。

すでに建っている倉庫はどうなりますか?

手続き未了の場合、建築時期や経緯、現在の利用状況を整理し、始末書等を添えて是正対応や追認的な整理を行う場合があります。ただし、必ず認められるわけではなく、原状回復や是正指導が問題になることもあります。

土地改良区の意見書とは何ですか?

土地改良事業の区域に該当する場合、農地転用や農用地区域の変更手続きにおいて、土地改良区の意見書が必要になることがあります。石垣島では石垣島土地改良区の意見書が関係するケースがあります。

農振除外と農地転用はどちらが先ですか?

農用地区域内の農地を農業以外に利用する場合、原則として先に農振除外や用途区分変更等の農振上の整理を行い、その後に農地法上の手続き(第4条・第5条など)を確認します。順番を誤ると、手続きが進められなくなる場合があります。

農地の手続きは、建てる前・売る前・相続後すぐの確認が大切です

石垣市・竹富町など八重山エリアの農地は、農振、土地改良区、農地法の確認が重なることがあります。所在地・目的によっては他法令・条例の確認が必要になる場合もあり、判断を誤ると、後から是正や始末書、別案件への影響が生じることもあります。まずは、対象地の所在地・地番・現在の利用状況をもとに、必要な手続きを整理しましょう。手続きを進める前に、目的と現況を整理することが大切です。

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